ゴルフ場

会員権情報

名義変更による入会の案内

入会を希望される方は会員権をご購入のうえ、名義変更による入会となります。
入会資格、名義変更料、年会費は下記をご参照のうえ、会員権購入など詳しい内容につきましては下記記載の新宝塚カントリークラブ会員管理事務局(担当:江口)もしくは関西ゴルフ会員権取引業協同組合加入の代理店までお問い合わせ下さいませ。
【お問い合わせ】
新宝塚カントリークラブ会員管理事務局
TEL:072-761-8080 FAX:072-761-8937
担当:江口
  • 会員種別 名義書換料 相続・生前贈与
    個人 正会員 500,000円 250,000円
    週日会員 380,000円 190,000円
    平日会員 310,000円 155,000円
    夫婦会員 500,000円 250,000円
    相続、生前贈与ともに二親等内の場合です。
    それ以外は譲渡になり、正規の名義書換料となります。
    夫婦会員の一方が退会せざるを得ない状況にある場合、100,000円の退会手数料を支払うことにより、他の一方は正会員に準じた扱いになります。

  • 会員種別 名義書換料 相続・生前贈与
    法人 正会員 500,000円 250,000円
    週日会員 380,000円 190,000円
    平日会員 310,000円 155,000円
    新記名人は同一法人の方に限ります。 社名変更事務手数料(会社統合などにより、社名が変わった場合などの会員証再発行の手数料)については、正会員・週日会員・平日会員ともに2,000円になります。
  • 法人・個人 正会員 48,000円
    週日会員 36,000円
    平日会員 30,000円
    個人 夫婦会員 96,000円
    夫婦会員の一方が欠けて所定の手続きを経た会員は正会員に準じた48,000円となります。
  • 年間契約 1バッグ 12,000円
  • 旧資格 新資格 変更登録料
    週日会員 正会員 180,000円
    平日会員 正会員 285,000円
    上記は、名義書換料の差額の1.5倍です。


  • 法人会員が会社を統合し、従前の会社を清算した場合で統合後の会社が会員権を継承する場合には、 名義変更とは見做さないで変更登録料なしに会員証上の名義人を統合後の社名に 変更することができます。
    但し、記名人が変更になった場合には記名人変更として変更登録料 を収受します。